課消1−37
課審6−18
課個4−42
課法4−6
徴管2−43
査調4−6
平成15年6月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)及び「消費税関係申告書等の様式の制定について」(平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同)を下記1及び2のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第135号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第139号)及び消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第32号)の附則の規定により、旧制度が適用されるものについては、なお従前の例による。

(理由)
消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

1 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改正する。

2 「消費税関係申告書等の様式の制定について」について、別紙2「『消費税関係申告書等の様式の制定について』新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改正する。
 なお、改正後の様式は、次に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ次の日以後に新制度に係る届出を行う場合にこれを使用することとなるのであるが、同日以後に旧制度に係る届出を行う場合であっても、改正後の様式を使用して差し支えないものとする。この場合において、第3号様式「消費税課税事業者届出書」中の「1,000万円」とあるのは、「3,000万円」と訂正して使用するものとする。

(1) 第3号様式「消費税課税事業者届出書」 平成15年10月1日

(2) 第10−(2)号様式「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」  平成16年1月1日

(3) 第13号様式「消費税課税期間特例選択・変更届出書」 平成16年1月1日

(4) 第14号様式「消費税課税期間特例選択不適用届出書」 平成16年1月1日

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