課消2−11
課総12−14
課個2−6
課法6−11
課軽2−8
課審8−8
官企2−84
徴管2−12
査調11−4
令和8年4月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
 消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

 別紙「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
 なお、次に掲げる項目に係る改正通達の適用時期については、それぞれ次に定めるところによる。

1 現金取引等における輸出免税要件の見直し等に関する改正通達の適用時期
 この法令解釈通達による改正後の5−7−4、5−7−8、5−7−9、7−2−1、7−2−16、7−2−20、7−2−23から7−2−26まで及び21−1−2の取扱いは、令和8年10月1日から適用する。
 なお、改正後の5−7−4のうち、貯留権を加える部分は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)の施行の日から適用する。

2 国境を越えた電子商取引に係る課税の見直しに関する改正通達の適用時期
 この法令解釈通達による改正後の用語の意義に定める特定少額資産販売事業者、特定少額資産の譲渡、デジタルプラットフォーム及びプラットフォーム事業者並びに1−4−1から1−4−1の3まで、1−7−1、1−7−3から1−7−7まで、1−9−1から1−9−6まで、5−8−8、5−8−9、5−9−2から5−9−4まで、5−10−1から5−10−8まで、11−2−13及び21−1−1の取扱いは、令和10年4月1日から適用する。