課消2−9
課個2−7
課法5−32
課軽2−5
課審8−17
査調7−3
令和7年6月30日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
 消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

 別紙「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。
 ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)附則及び「消費税法施行令の一部を改正する政令」(令和7年政令第125号)附則の規定により、旧制度が適用されるものについては、なお従前の例による。

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