課消2−4
課総11−10
課個2−3
課法5−10
課軽2−1
課審8−11
官企2−79
徴管2−23
徴徴5−30
査調6−6
令和7年4月1日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿
国税庁長官
(官印省略)
消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(理由)
消費税関係法令の一部が改正されたこと等に伴い、所要の整備を図るものである。
記
1 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改めることとし、令和7年4月1日から適用する。
2 消費税法基本通達について、別紙2「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改めることとし、令和8年11月1日から適用する。
【参考】令和8年11月1日から適用される「消費税法基本通達(第8章)」の構成及び新旧対応表(令和7年4月1日)(PDF/399KB)