課消2−13
課個2−18
課法5−39
課軽2−35
課審8−17
査調2−24
令和6年6月28日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)等を下記のとおり改正したから、これによられたい。

1 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
 なお、社会福祉関係の非課税範囲に関する改正事項(6−7−5?ハに掲げる事業に「乳児等通園支援事業」を追加する部分に限る。)については、令和7年4月1日から適用する。

2 平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)について、別紙2「『消費税関係申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
 なお、改正後の様式については、令和6年10月1日以後に開始する課税期間からこれによる。

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