課消2−25
令和2年12月21日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)等を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
 納税者等の事務負担の軽減及び行政事務の効率化を図るため、所要の整備を図るものである。

  1. 1 平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)について、別紙1「『消費税関係申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
  2. 2 平成8年4月1日付課消2−8「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙2「『外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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