国管管2−8
令和3年6月7日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、今後はこれによられたい。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものである。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。