国管管2−8令和3年6月7日
各国税局長 殿沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官(官印省略)
標題のことについては、下記のとおり定めたから、今後はこれによられたい。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(趣旨) 所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものである。
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