国管管1−1
平成28年2月5日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、平成28年4月1日以後はこれによられたい。
 なお、平成28年3月31日以前にされた国税に関する法律に基づく処分に係る審査請求については、従前の取扱いによることとする。

 昭和48年11月1日付国管管200「不服審査基本通達(審査請求関係)の制定について」(法令解釈通達)のうち、その標題を「不服審査基本通達(国税不服審判所関係)」に改め、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
「行政不服審査法(平成26年法律第68号)」及び「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)」等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。

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