課酒1-51
令和2年8月20日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。
 なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。

(趣旨)
 「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)」により、酒税法の一部が改正されたことに伴い、手持品課税及び手持品戻税が実施されることから、その取扱いについて定めるものである。

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部について、別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
 なお、改正後の取扱いについては令和2年10月1日から適用する。

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