課酒1−40
令和8年6月30日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後はこれによられたい。
なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。
(趣旨)
記帳義務の取扱いについて見直しを行うこと等に伴い、所要の整備を図るものである。
記
平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部について、別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
ただし、改正後の第2編第3条、第23条、第50条及び第3編第87条第1項関係の取扱いについては、令和8年10月1日から適用する。