課酒1−26
令和5年4月4日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、これにより取り扱われたい。
 なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。

(趣旨)
 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

1 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」(以下「法令等解釈通達」という。)の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
 なお、改正後の取扱いについては令和5年4月1日から適用する。

2 法令等解釈通達の一部を別紙3「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
 なお、改正後の取扱いについては令和5年5月1日から適用する。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。