課酒1-61
令和4年9月30日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。
 なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。

(趣旨)
 「酒類における有機の表示基準を定める件を廃止する件(令和4年9月国税庁告示第32号)」が制定されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。

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