課酒1−45
令和4年7月19日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後は、これにより取り扱われたい。
 なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。

(趣旨)
 「清酒の製法品質表示基準(平成元年11月国税庁告示第8号)」の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部について、別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
 なお、改正後の第8編第86条の6「2 清酒の製法品質表示基準の取扱い」については、令和5年1月1日から適用する。

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