課酒1-17
平成30年4月2日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
(趣旨)
「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)」により、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。
記
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。