課酒1-17
平成30年4月2日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、平成30年4月1日以降、これにより取り扱われたい。
なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。

(趣旨)

「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)」により、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

平成11年6月25日付課酒1-36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。

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