課酒1−12
課鑑14
平成29年3月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、平成29年4月1日以降、これにより取り扱われたい。
なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。
おって、平成27年4月1日付課酒1-11「酒類の表示の暫定取扱いについて(指示)」通達を廃止する。

(趣旨)

「酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第57号)」及び「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)」により、酒税法等の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

平成11年6月25日付課酒1-36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部について、別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
なお、改正後の第2編第9条第1項関係の18、第10条第2号関係、第8編第1章第86条の2から第86条の4まで及び第86条の9の取扱いについては平成29年6月1日から適用し、第3編第87条から第87条の7まで(第87条の6第7項及び第8項関係を除く。)の取扱いについては同年10月1日から適用する。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。