課酒1−32
課鑑50
平成27年6月22日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後は、これにより取り扱われたい。
なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。

(趣旨)

計量法(平成4年法律第51号)における特殊容器の型式等(計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号))で引用する日本工業規格「容量表示付きガラス製びん(壜)」の改正に伴い、所要の整備を行うものである。

平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。

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