課酒1-33
平成25年7月16日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿
国税庁長官
標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、平成25年7月16日以降、これにより取り扱われたい。
なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。
(趣旨)
「地理的表示に関する表示基準第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒、蒸留酒又は清酒の産地を定める件」(平成7年6月国税庁告示第6号)の一部改正(平成25年7月国税庁告示第14号)に伴い、所要の整備を図るものである。
記
平成11年6月25日付課酒1-36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部について、別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
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