課酒1-19
平成24年6月1日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、平成24年9月1日以降は、これにより取り扱われたい。
なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。
(趣旨)
1 平成23年4月8日に閣議決定された「規制・制度改革に係る方針」における「酒類の卸売業免許の要件緩和」を踏まえ、その具体的措置を講じるほか、所要の整備を図るものである。
2 「総合特別区域法」(平成23年法律第81号)及び「財務省関係総合特別区域法施行規則」(平成23年財務省令第55号)が施行されたことを踏まえ、所要の整備を図るものである。
記
平成11年6月25日付課酒1-36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
ただし、平成24年8月31日までの期間に受理する全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の申請書等に対する法令解釈通達第2編第9条第1項関係の10(10)の改正後の取扱いについては、平成24年6月1日から適用する。
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