課酒1−22
平成22年6月24日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、平成22年7月1日以降、これにより取り扱われたい。
 なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。

(趣旨)
 免許の申請等に係る事務の取扱官庁について見直しを行うとともに、所要の整備を図るものである。

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」(以下「法令解釈通達」という。)の一部を別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
 ただし、平成22年6月30日までに提出された申請書等については、従前(改正前)の取扱いによる。

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