課酒1-51
平成21年8月18日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。

(理由)
既に酒類販売管理研修を受講している者を酒類販売管理者に選任した場合の取扱いについて、所要の整備を図るものである。

 平成11年6月25日付課酒1-36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。

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