課酒1-12
平成21年4月6日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。
記
平成11年6月25日付課酒1-36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」(以下「法令解釈通達」という。)の一部を別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
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