課酒1-12
平成21年4月6日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。

(趣旨)
「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)」により、「地方道路税」の名称が「地方揮発油税」に改められたことに伴い、所要の整備を図るものである。

 平成11年6月25日付課酒1-36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」(以下「法令解釈通達」という。)の一部を別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。

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