課酒1−34
平成19年8月3日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、平成19年9月1日以降、これにより取り扱われたい。
 なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。

(趣旨)

 一般酒類小売業免許の公開抽選を原則廃止するほか、所要の整備を図るものである。

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部について、別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
 ただし、第2編第9条第1項関係20(4)に掲げる事項については、平成19年8月31日までに提出された一般酒類小売業免許の申請書等の処理が同日までに終了しなかった場合において、当該申請書等の処理が終了する日の前日までに提出された同免許の申請書等の処理を終了する日までの間は、税務署管轄地域ごとに、従前(改正前)の取扱いによることができる。

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