課酒1−12
課鑑11
平成12年4月1日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。
 なお、主な改正事項は、別紙1のとおりである。
(理由)
 酒税法、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部が改正されたこと等から、所要の整備を図るものである。

 別紙2「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおりに改める。ただし、「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」新旧対照表」中、第2編の第9条第1項関係の8に掲げる事項については、平成12年6月1日から適用することとし、それまでの間における取扱いは、なお従前の例による。
 なお、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。)の附則の経過措置により、従前の例によることとされているものの本通達の取扱いは、なお従前の例による。

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