用語の意義
この通達において使用する用語の意義は、次表に掲げるところによる。
なお、酒税法、酒税法施行令、酒税法施行規則で定義されている用語については、当該定義されているところによる。
用語 | 意義 |
---|---|
法 | 酒税法(昭和28年法律第6号)をいう。 |
令 | 酒税法施行令(昭和37年政令第97号)をいう。 |
規則 | 酒税法施行規則(昭和37年大蔵省令第26号)をいう。 |
措置法 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)をいう。 |
措置令 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)をいう。 |
措置規則 | 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)をいう。 |
組合法 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)をいう。 |
組合令 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和28年政令第28号)をいう。 |
組合規則 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)をいう。 |
通則法 | 国税通則法(昭和37年法律第66号)をいう。 |
通則令 | 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)をいう。 |
沖特法 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)をいう。 |
沖特令 | 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第151号)をいう。 |
沖特規則 | 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年大蔵省令第42号)をいう。 |
輸徴法 | 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)をいう。 |
輸徴令 | 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和30年政令第100号)をいう。 |
登免法 | 登録免許税法(昭和42年法律第35号)をいう。 |
登免令 | 登録免許税法施行令(昭和42年政令第146号)をいう。 |
災免法 | 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)をいう。 |
災免令 | 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)をいう。 |
構造特区法 | 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)を いう。 |
構造特区規則 | 財務省関係構造改革特別区域法施行規則(平成 20年財務省令第36号)をいう。 |
総合特区法 | 総合特別区域法(平成23年法律第81号)をいう。 |
徴収法 | 国税徴収法(昭和34年法律第147号)をいう。 |
国家戦略特区法 | 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)をいう。 |
独占禁止法 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)をいう。 |
発酵 | アルコール発酵をいう。 |
酒類等 | 酒類又は酒母若しくはもろみをいう。 |
酒母等 | 酒母又はもろみをいう。 |
製造者 | 酒類の製造免許を受けている者をいう。 |
酒類販売業者 | 酒類の販売業免許を受けている者をいう。 |
製造場 | 酒類の製造免許を受けている場所をいう。 |
販売場 | 酒類販売業者が継続して販売業をする場所であって、その場所につき酒類の販売業免許を受けている場所をいう。 |
組合 | 酒造組合又は酒販組合をいう。 |
連合会 | 酒造組合連合会又は酒販組合連合会をいう。 |
中央会 | 酒造組合中央会又は酒販組合中央会をいう。 |
組合等 | 組合、連合会及び中央会をいう。 |
合体組合 | 組合法第9条第2項ただし書又は第4項ただし書の規定の適用を受けて、酒造組合の組合員たる資格に係る酒類の品目を2以上とし、又は販売業の業態を卸売及び小売とする組合をいい、そのものが、酒造組合である場合は「合体酒造組合」と、酒販組合である場合は「合体酒販組合」といい、合体組合がその直接又は間接の構成員である連合会又は中央会を「合体連合会」又は「合体中央会」という。 |
所轄官庁 | 財務大臣(組合規則第20条の規定により財務大臣の権限を委任された事項に関するものについては、その委任を受けた者)をいう。 |
国税局 | 国税局及び沖縄国税事務所をいう。 |
国税局長 | 国税局長及び沖縄国税事務所長をいう。 |
第1項関係
1 「アルコール分1度以上の飲料」の範囲
「アルコール分1度以上の飲料」には、アルコール分1度以上のものでそのまま飲用に供し得るもののほか、水その他の物品を混和してそのアルコール分を薄めて飲料とすることができるもの(飲用に供し得る程度まで水その他の物品を混和したときのアルコール分が1度未満となるものを除く。)又は水その他の物品と併せて飲用に供することができるものを含むものとする。ただし、アルコール事業法(平成12年法律第36号。以下同じ。)第2条《定義》第4項に規定する特定アルコールを精製し又はアルコール分を90度未満に薄めたもので、明らかに飲料以外の用途に供されると認められるもの(当該物品を飲用に供することとしたものを除く。)については飲料に該当しないことに取り扱う。
2 アルコール含有医薬品の取扱い
アルコール含有医薬品であっても、飲用することができ、かつ、アルコール分が1度以上のものは酒類に該当する。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定によって厚生労働大臣から製造(輸入販売を含む。)の許可を受けたアルコール含有医薬品で、次に掲げるものについては強いて酒類には該当しないことに取り扱う。
(1) 日本標準商品分類(総務庁編。平成2年6月改定のもの。以下同じ。)の「医薬品及び関連製品」に分類の「ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)、ビタミン剤、滋養強壮薬その他の代謝性医薬品」に該当しないもの
(2) (1)の「ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)、ビタミン剤、滋養強壮薬その他の代謝性医薬品」のうち、次の状態で市販することを目的として製造するもの。ただし、2種類以上の容量の容器(通常市販品に使用される容器をいう。)に収容した同一の成分規格及び品名のアルコール含有医薬品を製造場から移出する場合又は保税地域から引き取る場合で、その一部はイ又はロに該当するものであるが、他の一部にイ及びロに該当しないものがあるときは、当該アルコール含有医薬品の全部がイ及びロに該当しないものとする。
イ 1容器の容量が20ミリリットル以下のもの
ロ 1容器の容量が20ミリリットルを超え100ミリリットル以下のもので、かつ、アルコール分が3度以下のもの
(3) (1)の「ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)、ビタミン剤、滋養強壮薬その他の代謝性医薬品」のうち、その使用目的が医療のためだけに限定されており、用法用量を誤ると有害な副作用を伴うもの又は客観的にし好飲料として飲用されるおそれがないもので国税庁長官が酒類として取り扱うことが適当でないと認めたもの
3 不純物含有アルコールの取扱い
蒸留機によってアルコール含有物を蒸留する際に分離された不純物含有アルコールは、アルコール分1度以上であっても飲用できないものは酒類に該当しないものとして取り扱う。
(注)
1 「不純物含有アルコール」とは、アルコール含有物を蒸留する際に分離されるエチルアルコールの沸点より低い沸点のアルデヒド、メチルアルコール及びダイアセチル並びにエチルアルコールの沸点より高い沸点のフーゼル油等の不純物を多量に含んでいるアルコールをいう。
2 合成アルコールは、不純物含有アルコールには該当しないが、酒類には使用しないこととする。
4 アルコール含有菓子類等の取扱い
アルコール含有菓子類等(アルコールを含有する菓子類及びアイスクリーム類並びにその他の食品をいう。)であっても、融解又は溶解により飲用することができ、かつ、アルコール分が1度以上のものは酒類に該当する。
ただし、次に掲げる事項の全てを満たすものについては、強いて酒類には該当しないものとして取り扱う。
(1) 一般に飲用に供されるものではないと認知されているもの
(2) 実態として、通常飲料として供されるものとは認められないもの
(3) 製品の形状を維持することを目的とした製造行為が行われるもの又は食品添加物等が使用されるもので、氷菓以外のもの
(注)
1 菓子類とは、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づき制定された食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第1(第2条関係)10に規定する菓子類をいい、例えば、洋生菓子、チョコレート類、冷菓(氷菓を含む。)等をいう。
2 アイスクリーム類とは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき制定された乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第21項に規定するアイスクリーム類をいう。
5 「アルコール」の定義
「アルコール」とは、法の適用を受けるものとアルコール事業法の適用を受けるもの(以下「工業用アルコール」という。)とを問わず、アルコール含有物を蒸留したもの(これに水を加えたものを含む。)で、法第3条第9号イからニまでに該当しないものであって、次に掲げるものをいう。
(1) アルコール分が45度を超えるもの
(2) スピリッツのうち、その蒸留方法が連続式蒸留機によるものでアルコール分が36度以上45度以下のもの(法第3条《その他の用語の定義》第15号及び第16号並びに法第8条《酒母等の製造免許》の規定には適用しない。)
6 法の適用を受けるアルコール分90度以上のアルコールの取扱い
法第2条第1項括弧書の規定により法の適用を受けるアルコール分90度以上のアルコールの取扱いは、次による。
(1) 製造者がその製造場において酒類の原料用として製造したアルコール分90度以上のアルコール(この5において「酒類原料用アルコール」という。)で、当該製造場又は他の製造場で酒類原料用に使用されるものは、アルコール事業法第42条《適用除外》の規定により、法の適用を受けることになる。
(注) 「他の製造場」とは、本邦における他の製造場をいう。従って、酒類の原料として使用されることが明らかな場合であっても、外国の酒類製造場に移出されるアルコール分90度以上のアルコールについては、アルコール事業法の適用を受けることになる。
(2) 酒類原料用アルコールが酒類原料以外の用途に使用されたときには、法の適用がなく、アルコール事業法の適用を受けることになる。
7 「溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの」の意義
「溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの」とは、アルコールを含有する粉末状のもので、飲用することができる程度まで水等(酒類を除く。)で溶解したときのアルコール分が1度以上となるものをいう。
(注) 製造者が「粉末状のもの」の容器、包装、説明書等で消費者に入手されるものに飲用するために必要な水等の量を明示している場合には、それに基づいて溶解した後のものについて、アルコール分が1度以上となるかどうかを判定してもよい。この場合、溶解した後のものについて、アルコール分が1度以上とならないものであっても、エキス分のアルコール分に対する比が7程度以下のものは、飲用できる程度まで水等で溶解したときのアルコール分が1度以上となることが多いことに留意する。
(次) 第3条その他の用語の定義