課消4−38 課審8−12 令和8年5月22日
各国税局長 殿 沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官(官印省略)
印紙税法基本通達(昭和52年4月7日付間消1−36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」の別冊)の一部について、別紙「印紙税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるよう改正したから、これによられたい。
(理由)
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)の施行等に伴い、所要の規定の整備を図るものである。
※PDFファイルが開けない、印刷できないなどの場合はこちらをご覧ください。
このページの先頭へ