課消4−38
課審8−12
令和8年5月22日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 印紙税法基本通達(昭和52年4月7日付間消1−36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」の別冊)の一部について、別紙「印紙税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるよう改正したから、これによられたい。

(理由)

 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)の施行等に伴い、所要の規定の整備を図るものである。