課消4−20
課審8−10
令和7年4月1日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
印紙税法基本通達(昭和52年4月7日付間消1-36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」の別冊)の一部について、別紙「印紙税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるよう改正したから、これによられたい。
(理由)
所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)により印紙税法(昭和42年法律第23号)の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を図るものである。
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