課消3−45
課審7−13
平成22年4月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 印紙税法基本通達(昭和52年4月7日付間消1−36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」の別冊)の一部について、別紙「印紙税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に掲げるとおり改正したから、以後これにより取り扱われたい。

(理由)

 保険法(平成20年法律第56号)の施行に伴い、商法の保険証券の規定が廃止されたことから、印紙税の課税物件である保険証券の範囲について明確化が図られたため、これに伴う所要の改正を行うものである。

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