課消3−47
課審7−12
平成19年6月22日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 印紙税法基本通達(昭和52年4月7日付間消1−36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」の別冊)の一部について、別紙「印紙税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に掲げるとおり改正したから、以後これにより取り扱われたい。
 なお、次の項目については、それぞれに定める日から適用する。

(1) 別表第1第4号文書の3の(4)及び第12号文書の1
信託法(平成18年法律第108号)の施行の日

(2) 第60条並びに別表第1第4号文書の3(1)及び第7号文書の14
証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
(注) 信託法及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日は、平成19年9月30日とされました。

(理由)

 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)により印紙税法の一部改正があったこと等から、所要の規定の整備を図るものである。

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