課消3−6
課審6−7
平成15年3月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 「印紙税法基本通達」(昭和52年4月7日付間消1−36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」の別冊)及び「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)(平成11年6月25日付課消4−24ほか1課共同)については、別紙1「『印紙税法基本通達』新旧対照表」及び別紙2「『租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改正したから、平成15年4月1日以降これにより取り扱われたい。

(理由)

 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)により租税特別措置法の一部改正があったこと等から、所要の規定の整備を図るものである。

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