課消3−7
課審6−7
平成14年3月29日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 「印紙税法基本通達」(昭和52年4月7日付課消1−36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」の別冊)の一部を別紙「印紙税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正したから、平成14年4月1日以降これにより取り扱われたい。

(理由)

 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)による印紙税法の一部改正があったこと等から、所要の規定の整備を図るものである。

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