課消 3−47
課審 6−22
平成13年9月21日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 「印紙税法基本通達」(昭和52年4月7日付間消1−36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」の別冊)等の一部を下記1及び2のとおり改正したから、下記3に留意の上、平成13年10月1日以降これにより取り扱われたい。

(理由)

商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第80号)(以下「商法等整備法」という。)による印紙税法の一部改正等があったことから、これらの具体的な取扱いを定めるとともに、その他所要の規定の整備を図るものである。

1 「印紙税法基本通達」の改正

 別紙1「印紙税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

2  「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)(平成11年6月25日付課消4−24ほか1課共同)の改正

 別紙2「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

3  留意事項

 商法等整備法第34条第9項から第11項の規定により、同法第33条の規定による改正前の租税特別措置法第91条の4の規定の適用を受けようとする場合については、なお従前の例による。

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