課消3−12
平成13年3月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 印紙税法基本通達(昭和52年4月7日付間消1−36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」の別冊)の一部について、別紙「印紙税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に掲げるとおり改正したから、平成13年4月1日以降これにより取り扱われたい。

(理由)

法人税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第6号)及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)等による印紙税法の一部改正があったことから、これらの具体的な取扱いを定めるとともに、その他所要の規定の整備を図るものである。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。