課審2-2
令和4年4月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和 48年11月1日付直審1−10(例規)ほか10 課共同「不服審査基本通達(異議申立関係) の制定について 」 (法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれによられたい。

(趣旨)
 「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)により、法人税法(昭和40年法律第34号)の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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