課審2-10
令和3年4月1日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
昭和 48年11月1日付直審1−10(例規)ほか10 課共同「不服審査基本通達(異議申立関係) の制定について 」 (法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)の施行に伴い、既往の取扱いを変更するものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
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