課法2-3
課審6-1
査調14-2

令和8年1月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 (注) アンダーラインを付した箇所が、改正した箇所である。


(令8.1.30 課法2-3他2課共同)

 この法令解釈通達は、令和7年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達につき所要の整備を図ったものです。

 (注) 令和7年度の法人税関係法令等の改正に係る事項については、既に次の法令解釈通達を発遣しています。
令和7年11月27日付課法2-19他1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)
令和7年9月26日付課法2-14他2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)
令和7年6月30日付課法2-7他1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)

法人税基本通達の主要改正項目について(PDFファイル/240KB)


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