課法2-26
課審6-7
令和6年10月11日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和50年2月14日付直法2−2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
  • (注) アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。

(令6.10.11 課法2−26他1課共同)

 この法令解釈通達は、令和6年度の法人税関係法令等の改正に対応し、租税特別措置法関係通達につき所要の整備を図ったものです。

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租税特別措置法関係通達の主要改正項目について(PDFファイル/138KB)


租税特別措置法関係通達(法人税編)関係