課法2-22
課審6-8
令和5年10月6日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

昭和50年2月14日付直法2−2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙の第1及び第2のとおり改正することとしたから、これによられたい。
  • (注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

第2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係