第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

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目 次
第42条の3の2((中小企業者等の法人税率の特例))関係
第42条の4((試験研究を行った場合の法人税額の特別控除))関係
第42条の5〜第48条((共通事項))関係
旧第42条の5 ((高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))関係
第42条の6 ((中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))関係
第42条の11の2 ((地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))関係
第42条の11の3 ((地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))関係
旧第42条の12の3((特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))関係
十一 第42条の12の4((中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))関係
十二 第42条の12の5((給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除))関係
十三 第42条の13((法人税の額から控除される特別控除額の特例))関係
十四 第43条((特定船舶の特別償却))関係
十五 第43条の3((被災代替資産等の特別償却))関係
十六 第44条((関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却))関係
十七 第44条の2((特定事業継続力強化設備等の特別償却))関係
十八 第44条の3((共同利用施設の特別償却))関係
十九 第45条((特定地域における工業用機械等の特別償却))関係
二十 第52条の3((準備金方式による特別償却))関係
二十一 第57条の9((中小企業者等の貸倒引当金の特例))関係
二十ニ 第60条((沖縄の認定法人の課税の特例))関係
二十三 第65条の4((特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除))関係
二十四 第65条の7〜第65条の9((特定の資産の買換えの場合等の課税の特例))関係
二十五 第66条の2の2((株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例))関係
二十六 第66条の5((国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例))関係
二十七 第66条の5の2及び第66条の5の3((対象純支払利子等に係る課税の特例))関係
二十八 第67条の5((中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例))関係
二十九 経過的取扱い

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