課法2-35
課審6-17

令和2年11月26日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
  • (注) アンダーラインを付した箇所が、改正した箇所である。

(令2.11.26 課法2-35他1課共同)

 この法令解釈通達は、令和2年6月30日付課法2−17ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」の一部の表記に誤りがあったことから、これを改正するものです。


第1 法人税基本通達関係(PDF/94KB)

第2 連結納税基本通達関係(PDF/95KB)

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