課法2-29
課審6-10

令和2年10月1日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
  • (注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

(令2.10.1 課法2-29他1課共同)

 この法令解釈通達は、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)の一部の施行等に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものです。

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法人税基本通達等の主要改正項目について(PDFファイル/271KB)


第1 法人税基本通達関係

第2 連結納税基本通達関係

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係