課法2-28
課審6-11
査調5-9
平成30年12月12日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
  • (注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

(平30.12.12 課法2-28他2課共同)

 この法令解釈通達は、平成30年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものです。

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法人税基本通達等の主要改正項目について(PDFファイル/160KB)


第1 法人税基本通達関係

第2 連結納税基本通達関係

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係