課法2-12
課審6-22
平成26年12月19日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
(趣旨)
減価償却資産の範囲の取扱いについて、所要の見直しを行うために改正を行ったものである。
(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
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