課法2−1
課審4−25
平成14年2月15日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の法令解釈通達の一部を改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正 した箇所である。


(平14.2.15課法2−1他1課共同)

 この法令解釈通達は、平成13年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものです。

法人税基本通達等の主要改正項目について(PDFファイル/26KB)
法人税基本通達等の一部改正の趣旨説明について

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第1 法人税基本通達

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達

正誤表(PDFファイル/23KB) 平成14年4月15日まで掲載した通達に係るものです。現在の通達本文には訂正後のものを掲載しています。)