課消4−18
課審8−5
令和5年3月31日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 電源開発促進税法取扱通達(昭和49年11月1日付間消3−24ほか1課共同「電源開発促進税法の施行に伴う同法の取扱いについて」の別冊)の一部について、別紙「電源開発促進税法取扱通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおり改正したから、令和5年4月1日以降これによられたい。

(理由)
 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第46号)により電源開発促進税法の一部が改正されたことから、所要の整備を行うものである。

電源開発促進税法取扱通達新旧対照表(PDFファイル/189KB)

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