課消4−24
課審8−10
令和4年4月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 電源開発促進税法取扱通達(昭和49年11月1日付間消3−24ほか1課共同「電源開発促進税法の施行に伴う同法の取扱いについて」の別冊)等の一部を下記1から3のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号)により電源開発促進税法の一部が改正されたこと等から、所要の整備を行うものである。

1 「電源開発促進税法取扱通達」の一部改正
別紙1「電源開発促進税法取扱通達」新旧対照表(PDFファイル/206KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

2 「印紙税法基本通達」(昭和52年4月7日付間消1−36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」の別冊)の一部改正
別紙2「印紙税法基本通達」新旧対照表(PDFファイル/118KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

3 「国際観光旅客税法取扱通達」(平成30年4月18日付課消4−23ほか1課共同「国際観光旅客税法取扱通達の制定について」の別添)の一部改正
別紙3「国際観光旅客税法取扱通達」新旧対照表(PDFファイル/260KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

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