徴徴6−12
令和8年5月20日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれによられたい。
(趣旨)
事業性融資の推進等に関する法律(令和6年法律第52号)の創設及び令和6年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による国税徴収法の改正等に伴い、所要の整備を図ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
なお、次に掲げる規定等につきこの法令解釈通達による改正後の適用及び取扱いについては、次による。
1 事業性融資の推進等に関する法律により創設された企業価値担保権及び同法附則(国税徴収法の一部改正)に新設された国税徴収法第18条の2等の取扱いについては、令和8年5月25日以後適用する。
2 令和6年度の税制改正後の国税徴収法第133条等の取扱いについては、令和8年5月21日以後適用する。
3 令和8年度の税制改正後の国税徴収法第159条の取扱いについては、令和8年5月21日以後適用する。