徴徴6−4
徴管2−574
官企2−204
令和6年12月17日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、令和7年1月1日以後はこれによられたい。
(趣旨)
令和6年度の税制改正により国税徴収法等が改正されたことなどに伴い、所要の整備を図ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
なお、この法令解釈通達による改正後の適用及び取扱いについては、次による。
1 令和6年度の税制改正後の国税徴収法第40条の規定については、令和7年1月1日以後に偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた国税について適用される。
2 令和6年度の税制改正後の国税徴収法第159条第5項の規定については、令和7年1月1日以後にされる同条第1項の規定による決定について適用され、同日前にされた改正前の国税徴収法第159条第1項の規定による決定については、なお従前の取扱いによる。
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