徴徴6−10
令和5年12月15日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、令和6年1月1日以後はこれによられたい。

(趣旨)

令和5年度の税制改正により国税徴収法等が改正されたことなどに伴い、所要の整備を図ったものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

なお、この法令解釈通達による、令和5年度の税制改正後の国税徴収法第141条の規定については、令和6年1月1日以後に同条各号に掲げる者に対して行う同条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前にその者に対して当該調査に係る改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第141条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用され、同日前に旧国税徴収法第141条各号に掲げる者に対して行った同条の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の取扱いによる。

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