徴徴6−2
令和5年3月29日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)

国税徴収法施行規則の一部を改正する省令(令和4年財務省令第22号)の施行等に伴い、所要の整備を図ったものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
 なお、この法令解釈通達による改正後の取扱いの適用については、次による。

1 改正後の第2条関係26の民法の規定は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から適用し、当該施行日前のものについては従前の取扱いによる。

2 改正後の第79条関係11(3)、第94条関係2、第95条関係10、第101条関係1、2、5、6及び8、第105条関係2(1)、第106条の2関係3並びに第108条関係3は、施行日以後に国税徴収法第95条の規定により行う公告に係る公売について適用される。

3 改正後の第129条関係7(5)は、施行日以後に民法第936条第1項又は同法第952条第1項の規定により相続財産の清算人が選任される場合について適用され、施行日前に民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)第1条の規定による改正前の民法第936条第1項又は同法第952条第1項の規定により相続財産の管理人が選任された場合は、従前の取扱いによる。

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