徴徴6−18 令和2年12月10日
各国税局長 殿 沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官 (官印省略)
昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、令和3年1月1日以後はこれによられたい。
(趣旨)
令和2年度の税制改正による国税徴収法等の改正に伴い、所要の整備を図ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
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